割引制度につきまして | とのさき司法書士事務所

割引制度につきまして

司法書士報酬を8,000円割引する方法

通常50,000円(税抜)の司法書士報酬から8,000円割引して42,000円(税抜)にするには、戸籍の広域交付制度などをご利用いただき、名義変更で必要になる戸籍謄本等をご依頼者様にてご取得ください。

戸籍の広域交付制度

戸籍の広域交付制度について、法務省のホームページに以下のような説明があります。

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

戸籍の広域交付制度のメリット

戸籍の広域交付制度のメリットは、最寄りの役所や役場で、日本全国の戸籍が取得できるという点です。

つまり、取得しなければならない戸籍の本籍地がどこであっても、複数の市町村にまたがっていても、ワンストップで揃えることができるというわけです。

相続による名義変更には、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になりますが、本籍地を何度も変更されていると、いくつもの役所に対して郵送で戸籍を請求する必要があります。しかし、広域交付制度であれば、その戸籍を全て最寄りの役所で取得できますので、時間や費用を大幅に節約することができるのです。

戸籍の広域交付制度でもできないこと

非常に便利なこの制度ですが、以下のような制限があります。

兄弟姉妹の戸籍は取得できない

取得できる戸籍は、本人配偶者の他、両親祖父母などの直系尊属、などの直系卑属に限られています。

兄弟姉妹の戸籍は取得できません。

戸籍の附票が取得できない

戸籍の附票は取得することができないため、従来どおり、直接管轄の役所に出向くか、郵送による請求が必要です。

名義変更の際には、住所を明らかにするため、新たに名義人となる相続人の住民票または戸籍の附票が必要であり、被相続人についても住民票除票または戸籍の附票が必要になることがあります。

郵送及び代理人からの請求ができない

広域交付制度は、郵送での請求や代理人からの請求が認められておらず、本人が役所まで出向く必要があります。

代理人には司法書士等が行う職務上請求も含まれています。

職務上請求というのは、特定の資格者が職務を行う上で必要な場合に限り、所定の請求書を用いて、戸籍等の請求を行えるというものです。
代理人からの請求が可能であれば、弊所にて、最寄りの役所で全ての戸籍を取得するのですが、現状、認められていないため、ご依頼者様にお願いするという形になるわけです。

アンケート協力で2,000円割引

戸籍謄本等をご取得いただくことによる割引の他、お手続き終了後にアンケートにご協力いただける場合には2,000円割引させていただきます。

したがいまして、戸籍謄本等のご取得とアンケートへのご協力で、最大10,000円の割引が可能になります。

まとめ

ここまでは戸籍の広域交付制度を利用して戸籍をご取得いただいた場合、司法書士報酬を割り引かせていただくという流れでご説明してきました。

もちろん、広域交付制度ではなく、普通郵送などで戸籍をご取得された場合や、過去にご取得済みの戸籍をお持ちの場合でも、同様に報酬の割引は有効です。

ただし、戸籍の範囲につきましては、被相続人の10歳頃から死亡までの謄本をご用意いただいた場合とさせていただきます。

必ず戸籍謄本(全部事項証明書)をご用意ください。相続による名義変更の場面では、戸籍抄本(個人事項証明書)は使用できませんのでご注意ください。

なお、兄弟姉妹の戸籍につきましては、不足していても問題なく割引を適用させていただきます。

割引制度をご希望の方は、お申し込みの際に報酬の割引希望」とお伝えください。

「割引が適用されるかどうか、よくわからない」という場合には、ご遠慮なくお問い合わせください。